ちゃんとやってる?特商法表記

「特定商取引法に基づく表記」略して「特商法表記」。
通販サイトなどで見たことがあるよという方もいれば、「まずそれ、何?」という方もいるでしょうか。

ご自身の事業が特定商取引法の内容に該当するかどうか、表示が必要かどうか、すぐに言えますか?

今回は、この「特定商取引法」への対応のうち、いわゆる「特商法表記」について紐解きます。

何に対する、何のための制度なのか

特定商取引法は、「特定商取引」について定めた法律です。
特定商取引は以下の7つです。

  • 訪問販売(キャッチセールスや、顧客を呼び出して店舗で契約するものの一部も含まれる)
  • 通信販売(サービスの販売を含む)
  • 電話勧誘販売に係る取引(いわゆる電話営業による取引)
  • 連鎖販売取引
  • 美容系や教育系など、効果が確実でない内容の継続契約
  • 購入させた物品・サービスを使うことによって仕事ができると勧誘するもの(自費で購入するタイプのモニター業務や、購入した着物を着て販売員の仕事ができるなど)
  • 訪問購入に係る取引(ただし書籍や家電は対象外です)

これらの取引は、たとえば八百屋さんでトマトを買うというような対面の取引に比べて消費者のリスクが高いと考えられ、消費者を守るための規制が行われます。

つまり、これらの取引に当てはまる場合には、少なくとも何らかの特商法による規制があると考え、事前に確認しておく必要があります。

今回問題になるいわゆる「特商法表記」は、上記の中でも「通信販売」に関する内容です。

通信で販売していれば通信販売

何を当たり前のことをという話ですが、通信販売とは、郵便やウェブなどの方法で商品やサービスなどを販売するもののことです。

つまり、

  • 外部の通販サイトなどに商品を掲載する(手作り品なども含む)
  • 電子書籍を専用プラットフォームで販売する
  • 有料の記事を売る

…も、通信販売に該当します。
プチプラだから、みんなやっていることだから、外部サイトだから…などは理由になりません。書かずに違反になることはあっても書いて違反になることはないので、販売=表記くらいに思っておいて損はないでしょう。

特商法表記で書かなければならない内容

記載しなければいけない内容は以下の通りです。

  • 販売者の氏名、住所、電話番号(一部の場合、電子メールアドレス、代表者・責任者氏名も)
  • 価格、送料など消費者が負担するお金の内容と額
  • 支払と商品引き渡しの方法、時期
  • 解約または撤回に関すること
  • 返品に関すること
  • 品物の誤りまたは品質不適合があったときの責任
  • 2回以上継続購入する場合の条件
  • 数量制限などの販売条件
  • 申込期間の制限がある場合はその期間
  • ソフトウェアの場合、動作環境
  • 外国法人等の場合、国内の事業所の住所等
  • 相手から求められたら与える書面が有料の場合はその価格

これらの一部は、状況により省略することができます。
省略できる内容・状況については消費者庁のページの表をご覧ください。

特商法表記では、本名を書かなければいけない

ウェブ上では多くの場合、本名を明かさずに活動することができます。

しかし、一般の消費者が仮にも「お店」「事業者」とお金が絡む取引をして何かがあった場合に、相手が誰なのかわからないというのでは、消費者側から見てあまりにも不安です。

通称しか分からなければ、万が一訴訟でもしようと思うとき、相手を特定するところから始めなければいけなくなり、消費者の不利になります。

このため、特商法表記で記載する氏名は、戸籍上の氏名(法人の場合は登記上の商号)を書かなければなりません。
屋号だけで済ませたりすることは認められない点で注意が必要です。

できるだけ隠したい…→限界はある

特に個人事業の場合は、ウェブ上など不特定多数が見えるところに氏名や住所を晒すのは抵抗がある方も多いと思います。

できるだけ隠したい、できるだけ書かずに済ませたい…。
ある程度は可能ですが、限界もあります。しっかり知っておきましょう。

住所、電話番号は書かないことも認められる

残念ながら氏名は省略できませんが、住所や電話番号については、伏せることが認められています。

ただし、消費者からの請求があったときには、メールなどの方法で提供しなければなりません。
「請求があれば遅滞なく提供します」と書いてあればバッチリです。

バーチャルオフィスは連絡が取れればOK

バーチャルオフィスなどの所在地でも、オフィス経由できちんと事業者に連絡が取れるのであればOKです。

また、プラットフォームサービスを利用している場合で、そのプラットフォーム側が住所・電話番号を把握し、プラットフォームへの消費者の問い合わせを転送してくれるのであれば、プラットフォームの住所・電話番号を表示すればOKです。

ただし、「場所」があることが必要なため、私書箱はNG。よくわからない規定ですが、従っておきましょう。

サイトの奥底に隠すのはダメ

とにかく特商法表記は作るけれど、見られたくないので奥底に隠す…は、ダメです。

氏名・住所・電話番号の表示は、トップページ(広告の場合広告ページ)から1クリックで同ドメイン内遷移が原則。探しにくい表示や外部サイトへの転送は、原則として表示したことになりません。

自己の事業サイト以外のサービスを使っている場合で特商法表記をするための場所がない場合などは、例外的に外部サイトへのリンク方式が可能です。

「表記」のタイトルでまとめなくても大丈夫

必要な事項が書かれていれば、必ずしも「特定商取引法に基づく表記」や「特商法表記」のようなタイトルでなくても構いません。

むしろ元の法律では、「表示」という言い方をしているため、「特定商取引法に基づく表示」などの言い方が「本来」とも言えます(このあたりについては脱線になるため、運営者のnoteで発信しています)。
ウェブサイトによっては、「会社概要」に特商法表記の内容を記載していることもあります。

ただし、無関係なタイトルをつけて隠すような方法は、サイトの奥底に埋めるのと同じことになるので、ダメですよ。

違反した場合はどうなるか

特商法表記をうっかり忘れていても、それだけで重い罰が課されることは、まずないでしょう。「表記についてだけ」に関する罰則はありません。ただし、改善の指示をされる場合はあります。指示に従わない場合や悪質な場合には、業務停止命令もあり得ます。

また、このような「軽微な」違反は、万が一ほかの違法違反によって咎められる場合の「罪が重くなる理由」になり得ます。

補助金・融資・許認可などの申請の際、何かのはずみでサイトを見られ、特商法表記がなかった場合、申請先に「ちゃんとしていない事業者」と思われる可能性もあるでしょう。

うっかりで冷たい視線を向けられないよう、こういう小さなところほど、きちんとしておきたいものです。

消費者としても、特商法表記を気にしてみよう

この制度が存在することは無駄ではありません。実際に「詐欺サイト」では特商法表記がずさんな場合がたくさんあります(だからこそ、「ちゃんとしていない」と、それだけで一部の敏感な消費者から避けられる可能性もあります)。

自分の事業の整備も大切ですが、消費者として通信販売を利用する際にも、特商法表記を気にしてみてください。各社がどこに置いているか、どのような書き方をしているか、見てみるのも参考になります。そしてもしかしたら、怪しいサイトを見分ける一助にもなるかもしれません。

今回の学び

通信販売をするときは、特商法表記をしよう。
住所・電話番号は伏せることができますが、氏名は必ず戸籍名を。